ギフト券や商品券の購入時や支払い時に消費税がどのように扱われるのか、疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。実は、ギフト券自体は「物品の購入に使用できる金銭的な価値」であり、購入時点では消費税はかかりません。しかし、実際にそのギフト券を使って商品やサービスを購入した際には、消費税が発生します。
本記事では、ギフト券・商品券に関わる消費税の基本的な考え方から、購入時・利用時の具体的な課税関係、事業者側の会計処理までを分かりやすく解説します。この解説を通して、あなたの疑問を解消し、正しい税務処理を行うための手助けとなることを目指します。
ギフト券・商品券と消費税の基本的な考え方
ギフト券が金券であるという性質上、消費税の取り扱いには独特のルールがあります。まずは、消費税が発生するタイミングや基本的な分類について理解しましょう。
ギフト券の購入は「不課税取引」
ギフト券や商品券の購入は、消費税の課税対象にはなりません。これは「不課税取引」と呼ばれます。お金と金券を交換する取引であり、消費税の対象となる「モノやサービスの提供」ではないからです。
なぜギフト券の購入時に消費税がかからないのか?
消費税は、商品やサービスが「消費」される時に発生する税金です。ギフト券は、将来的に商品やサービスと交換できる「金銭的な価値」そのものです。そのため、ギフト券を購入する時点では、まだ何も消費されていないと考えることができます。例えば、お財布にお金を入れる行為に消費税がかからないのと同じようなイメージです。
消費税が発生するタイミングはいつか
消費税が発生するのは、ギフト券を使って実際に商品やサービスを購入した時です。この時、初めて「消費」が行われるため、通常の買い物と同じように消費税がかかります。
ギフト券の購入・発行時における消費税の取り扱い
事業者や個人がギフト券を購入または発行する際の消費税の処理について詳しく見ていきましょう。具体的にどのようなケースで消費税の対象となるのかを解説します。
事業者がギフト券を購入した場合(福利厚生など)
事業者が従業員への福利厚生目的などでギフト券を購入した場合、購入時には消費税はかかりません。これは、不課税取引となるためです。そのため、消費税の「仕入れ税額控除」も行うことはできません。
取引内容 | 消費税の区分 | 仕入れ税額控除 |
---|---|---|
ギフト券の購入時 | 不課税 | できない |
ギフト券利用時 | 課税(※) | できる(※) |
(※)従業員がギフト券を使い商品やサービスを購入した時点では消費税が発生しますが、事業者がその消費税を仕入れ税額控除することは通常ありません。
個人がギフト券を購入した場合
個人の方が友人や家族へのプレゼントとしてギフト券を購入する場合も、消費税はかかりません。事業者と同様に、金銭的な価値を交換する不課税取引として扱われるためです。
事業者が自社でギフト券を発行した場合
事業者が自社の商品やサービスに使えるギフト券を発行し、販売するケースでも、販売時には消費税はかかりません。この時点では「前受金」として処理され、将来の売上に対する預かり金と見なされるためです。消費税は、お客様がそのギフト券を使って商品を購入した際に発生します。
ギフト券を支払いとして利用する際の消費税の取り扱い
購入したギフト券を実際に商品やサービスと交換する際、消費税はどのように扱われるのでしょうか。具体的なケースを交えて解説します。
ギフト券で支払う場合の消費税
ギフト券を支払い手段として使って商品やサービスを購入する際、通常の現金払いやキャッシュレス決済と同じように消費税がかかります。これは、実際にモノやサービスが「消費」される取引だからです。例えば、10,000円分のギフト券で11,000円の商品を購入した場合、不足分の1,000円を現金で支払いますが、商品全体の11,000円に対して消費税が発生します。
額面と購入額が異なる場合の処理(プレミアム付き商品券など)
プレミアム付き商品券のように、額面よりも安い価格で購入できるギフト券も増えています。例えば、10,000円で12,000円分の商品券が買える場合です。このプレミアム部分(上記の例では2,000円分)についても、購入時は不課税取引となります。そして、商品券を利用する際には、額面である12,000円に対して消費税がかかります。
現金とギフト券を併用した場合
一つの買い物で現金とギフト券を併用して支払う場合も、消費税の計算方法は変わりません。購入した商品やサービスの合計金額に対して、一律で消費税がかかります。支払いの内訳がギフト券であろうと現金であろうと、その区別は消費税の計算には影響しません。
事業者向け:ギフト券の会計処理と消費税の仕訳例
経理担当者向けに、ギフト券に関する具体的な会計処理と消費税の仕訳例を提示します。正しく帳簿に記載するためのポイントを学びましょう。
ギフト券を購入した際の仕訳(不課税仕入れ)
事業者が他社発行のギフト券を購入した場合、まだ使われていない金銭的な価値であるため、「貯蔵品」などの資産として計上します。この時点では消費税がかからない不課税取引です。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
貯蔵品 | 10,000円 | 現金 | 10,000円 | ギフト券購入(不課税) |
ギフト券を発行した際の仕訳(前受金)
事業者が自社でギフト券や商品券を発行し、販売した場合は「前受金」として処理します。これは、将来の商品やサービス提供義務に対する前払い金であり、まだ売上は確定していません。消費税もこの時点ではかかりません。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
現金 | 5,000円 | 前受金 | 5,000円 | 商品券販売(不課税) |
ギフト券を回収した際の仕訳(売上計上と消費税)
お客様が自社発行のギフト券を使って商品を購入した時、初めて売上が確定します。「前受金」を取り崩し、「売上」として計上します。この売上に対して消費税が発生します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
前受金 | 10,000円 | 売上高 | 9,091円 | 商品券回収、商品販売 |
仮受消費税 | 909円 | (課税売上10%) |
※税抜き経理の場合の例です。
ギフト券と消費税に関するよくある誤解と注意点
ギフト券の消費税に関して間違えやすいポイントや、特に注意すべき点をまとめます。正しい理解でトラブルを避けましょう。
「金券だから非課税」ではない
よく「金券は非課税」という言葉を耳にしますが、これは必ずしも正しくありません。消費税法上の「非課税取引」とは、土地の譲渡や住宅の貸し付けなど、特定の取引に限られています。ギフト券の購入は、これらの非課税取引に該当せず、「不課税取引」として扱われます。不課税取引と非課税取引は、どちらも消費税がかからない点では同じですが、法律上の定義が異なります。
区分 | 定義 | 例 |
---|---|---|
不課税 | 消費税の対象外となる取引(対価性がない) | 給与、寄付金、ギフト券の購入 |
非課税 | 消費税の課税対象だが、政策的配慮で課税しない取引 | 土地の譲渡、住宅の貸付、利息 |
消費税率変更時の対応
消費税率が変わった場合、ギフト券の利用時には注意が必要です。ギフト券を購入した時の税率ではなく、ギフト券を使って商品やサービスを購入した時点の消費税率が適用されます。例えば、消費税率が8%だった時に買ったギフト券を、税率が10%になった後に使って買い物をすれば、10%の消費税がかかることになります。
特定のギフト券(旅行券、食事券など)の特例
一般的な商品券やギフト券は「物品切手等」として不課税取引となります。しかし、旅行券や食事券など、特定のサービスのみに利用が限定されている金券には、個別の取り扱いが定められている場合があります。多くは一般的なギフト券と同様の扱いですが、念のため事前に確認すると安心です。例えば、あらかじめ利用するサービスが決まっている「特定役務の提供に係る証票」などは、購入時に消費税がかかるケースもあります。
よくある質問 (FAQ)
ギフト券は購入時に消費税がかかりますか?
いいえ、ギフト券の購入は「物品切手等の譲渡」に該当し、消費税の課税対象外(不課税取引)となります。消費税がかかるのは、そのギフト券を使って実際に商品やサービスを購入した時です。
会社が福利厚生として従業員にギフト券を渡す場合、経費として消費税は控除できますか?
ギフト券購入時は不課税取引のため、消費税の仕入れ税額控除はできません。ただし、従業員がギフト券を商品購入に使用した時点では、消費税が発生しています。経費計上自体は可能ですが、消費税の取り扱いに注意が必要です。
プレミアム付き商品券を購入した場合、プレミアム部分にも消費税はかかりますか?
プレミアム付き商品券のプレミアム部分も、商品券そのものと同様に不課税取引となります。消費税は、商品券を使って実際に商品やサービスを購入した際に、その取引に対してかかります。
ギフト券を使って購入した商品の返品・返金時、消費税の扱いはどうなりますか?
ギフト券で支払った商品が返品された場合、通常はギフト券での返金、または現金での返金が行われます。消費税に関しては、返品に伴い売上が取り消されるため、売上に係る消費税額も調整されることになります。
電子ギフト券の場合も、紙のギフト券と同様に消費税はかかりませんか?
はい、基本的に電子ギフト券(デジタルギフトコード、プリペイドカード残高など)も、その「金銭的な価値を移転する取引」という性質は紙のギフト券と同様であり、購入時点では消費税はかかりません。利用時に消費税が発生します。
まとめ
ギフト券や商品券の消費税について、基本的な考え方から具体的な会計処理までを解説しました。最も重要なポイントは、ギフト券の購入時点では消費税はかからず、実際に商品やサービスと交換する時に消費税が発生するという点です。
事業者の場合は、購入時の仕訳を「貯蔵品」や「前受金」として不課税で処理し、利用時に適切に売上と消費税を計上することが求められます。個人の場合は、購入時に消費税がかからないことを理解しておけば、安心してギフト券を利用できるでしょう。
本記事が、ギフト券・商品券の消費税に関するあなたの疑問を解消し、適切な知識を持つための一助となれば幸いです。